こんにちは。
私は社会保険労務士(社労士)試験合格を目指し、日々の学習記録をブログとして残しています。
働きながらの受験勉強は決して簡単ではありませんが、「毎日30分でも継続すること」を大切に、一歩ずつ前進していきたいと思います。
今回は、労働基準法における**「深夜労働」**について30分間学習しました。
前回学習した「割増賃金」とも深く関わるテーマであり、社労士試験でも頻出の重要論点です。数字だけを暗記するのではなく、制度の趣旨を理解しながら学習を進めました。
この記事で分かること
- 深夜労働とは何か
- 深夜労働の時間帯
- 深夜労働の割増率
- 時間外労働との違い
- 社労士試験で押さえるべきポイント
今日の学習内容
- 学習時間:30分
- 科目:労働基準法
- 学習テーマ:深夜労働
本日は、労働基準法における「深夜労働」について学習しました。
前回の割増賃金の学習では、25%・35%・50%という数字を整理しましたが、今回は特に「22時~5時」という時間帯について理解を深めました。
深夜労働とは?
深夜労働とは、
午後10時(22時)から午前5時までの時間帯に行われる労働
をいいます。
この時間帯に労働した場合には、
25%以上の割増賃金
を支払わなければなりません。
深夜労働の割増率
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 深夜労働(22時~5時) | 25%以上 |
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
試験で最重要ポイント
時間外労働+深夜労働
例えば、
22時以降に法定時間外労働を行った場合
は、
時間外労働:25%
+
深夜労働:25%
↓
合計50%以上
の割増賃金が必要になります。
この組み合わせは、社労士試験でも頻繁に出題されるため、必ず押さえておきたいポイントです。
よくある勘違い
「22時を過ぎればすべて50%増」ではない
22時以降に働いたとしても、
法定労働時間内の深夜労働
であれば、
25%以上
の割増となります。
一方、
時間外労働+深夜労働
の場合には、
50%以上
となります。
どの条件に当てはまるのかを整理することが大切だと感じました。
実務とのつながり
携帯ショップでは、通常22時以降まで営業することは多くありません。
しかし、棚卸しやイベント準備などで業務が長引く可能性もあります。
今回の学習を通じて、
「遅い時間に働くことへの配慮として、割増賃金制度が設けられている」
ことを理解することができました。
制度の背景を知ることで、数字も覚えやすくなると感じています。
試験ワンポイント
「22時~5時」を確実に覚える!
深夜労働は、
22時~翌5時
です。
社労士試験では、
「21時~6時」
などの誤った選択肢が出題されることがあります。
時間帯は確実に押さえておきたいポイントです。
前回の記事はこちら
前回は、「割増賃金」について学習しました。
深夜労働との関係を理解するためにも、ぜひ併せて読んでみてください。
▼前回の記事はこちら

今日の気づき
最初は、
「22時~5時=25%増」
という数字だけを覚えようとしていました。
しかし、
「なぜ割増が必要なのか」
を考えることで、制度の趣旨まで理解することができました。
社労士試験は暗記だけではなく、背景を理解することも重要だと感じています。
明日の目標
明日は、
- 年次有給休暇
- 有給休暇の発生要件
について学習を進める予定です。
短時間でも継続することで、着実に知識を積み重ねていきたいと思います。
まとめ
本日は30分間、「深夜労働」について学習しました。
深夜労働は、
「22時~5時」「25%以上」
という基本事項を押さえることが重要です。
また、時間外労働との組み合わせも試験では頻出となります。
私自身も、制度の背景を理解しながら、一歩ずつ社労士試験合格へ近づいていきたいと思います。
同じように社労士試験合格を目指している皆さん、一緒に頑張っていきましょう。

