社労士 解雇予告の除外とは? 用者が労働者を解雇する際には、少なくとも30日前に予告をするか、もしくは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないと定められています。これが「解雇予告制度」です。 2025.04.23 社労士
社労士 労働基準法第20条 解雇予告に関して 使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 2025.04.19 社労士
社労士 労働基準法第19条 解雇に関して 使用者は、ア 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間イ 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 2025.04.18 社労士
社労士 労働条件の明示に関して 第15条(労働条件の明示)使用者は、労働契約を締結する際に、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。また、その明示は、労働者の希望があれば書面で交付しなければならない(現在は原則として書面または電子的な方法での交付が義務)。 2025.04.17 社労士
社労士 賠償予定の禁止(労働基準法第16条) に関して 労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定められています。 2025.03.12 社労士