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解雇予告の除外とは?

用者が労働者を解雇する際には、少なくとも30日前に予告をするか、もしくは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないと定められています。これが「解雇予告制度」です。
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労働基準法第20条 解雇予告に関して

使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
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労働基準法第19条 解雇に関して

使用者は、ア 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間イ 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
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労働条件の明示に関して

第15条(労働条件の明示)使用者は、労働契約を締結する際に、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。また、その明示は、労働者の希望があれば書面で交付しなければならない(現在は原則として書面または電子的な方法での交付が義務)。
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労働契約の効力と契約期間②

第14条(契約期間)労働契約の期間は、原則として3年を超えてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は5年まで可能。
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労働契約の効力と契約期間に関して①

「補充適用」とか「部分的無効性」などの用語が問われるので、用語の意味も覚えておくと安心
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強制貯金の禁止に関して

労働基準法第18条「強制貯金の禁止」について社労士試験対策
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前借金相殺の禁止に関して

労基法17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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賠償予定の禁止(労働基準法第16条) に関して

労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定められています。
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労働基準法 中間搾取の排除に関して

労働基準法第6条では、中間搾取を禁止し、労働者の賃金を適正に確保することを目的としている。