こんにちは。
私は社会保険労務士(社労士)試験合格を目指し、日々の学習記録をブログとして残しています。
働きながらの受験勉強は決して簡単ではありませんが、「毎日30分でも継続すること」を大切に、一歩ずつ前進していきたいと思います。
今回は、労働基準法における重要テーマである「就業規則」について30分間学習しました。
就業規則は、会社で働くうえでのルールを定めたものであり、社労士試験でも頻出の論点です。実務との関わりも深く、店舗運営や人材管理にも欠かせない知識だと感じました。
この記事で分かること
- 就業規則とは何か
- 就業規則の作成義務
- 記載しなければならない事項
- 労働者への周知義務
- 社労士試験で押さえるべきポイント
今日の学習内容
- 学習時間:30分
- 科目:労働基準法
- 学習テーマ:就業規則
本日は労働基準法第89条を中心に、就業規則について学習しました。
会社には様々なルールがありますが、そのルールを明文化したものが就業規則です。
就業規則とは?
就業規則とは、
労働条件や職場のルールを定めた会社のルールブック
です。
例えば、
- 始業・終業時刻
- 休日・休暇
- 賃金
- 退職
- 懲戒処分
などが定められています。
労働者と会社の双方が安心して働くための重要なルールといえます。
就業規則の作成義務
すべての会社に作成義務があるわけではありません。
労働基準法では、
常時10人以上の労働者を使用する事業場
について就業規則の作成と届出を義務付けています。
試験頻出ポイント
| 人数 | 作成義務 |
|---|---|
| 9人以下 | 義務なし |
| 10人以上 | 義務あり |
この「10人以上」は非常に頻出です。
就業規則に記載する事項
絶対的必要記載事項
必ず記載しなければならない事項です。
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職
相対的必要記載事項
制度を設ける場合に記載する事項です。
- 退職手当
- 賞与
- 表彰
- 制裁
などがあります。
労働基準監督署への届出
就業規則を作成した場合、
所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
また、
労働者代表の意見書
を添付しなければなりません。
ここも試験でよく問われます。
労働者への周知義務
就業規則は作成するだけでは不十分です。
会社は、
- 常時見られる場所へ備え付ける
- 書面を配布する
- 社内ネットワークへ掲載する
などの方法で周知しなければなりません。
実務とのつながり
携帯ショップでも、
- シフト
- 休暇
- 遅刻・早退
- 懲戒処分
などのルールがあります。
これらは就業規則によって定められており、スタッフ全員が共通のルールで働くために重要な役割を果たしています。
今回学習して、就業規則は単なる書類ではなく、職場運営の土台であると感じました。
試験ワンポイント
「89条・10人以上」で覚える
| 項目 | 内容 |
| 条文 | 労働基準法第89条 |
| 作成義務 | 常時10人以上 |
| 届出先 | 労働基準監督署長 |
| 添付書類 | 労働者代表の意見書 |
この表はそのまま試験対策に使える内容です。
よくある質問
Q. 就業規則は作れば終わり?
A.
いいえ。
作成後は労働者へ周知しなければなりません。
周知されていない就業規則はトラブルの原因になることがあります。
Q. 10人未満の会社は作らなくてもよい?
A.
法律上の義務はありません。
ただし、労務管理を円滑に行うために作成している会社も多くあります。
前回の記事はこちら
前回は「36協定」について学習しました。
時間外労働や休日労働との関係を理解するためにも、ぜひ併せて読んでみてください。
▼前回の記事はこちら

今日の気づき
これまでは、
「就業規則=会社のルール集」
という認識でした。
しかし今回学習して、
労働者を守り、会社運営を円滑にするための重要な仕組み
であることを理解できました。
制度の目的を理解することで、知識も定着しやすくなると感じています。
まとめ
本日は30分間、「就業規則」について学習しました。
就業規則は、
- 常時10人以上で作成義務
- 労働基準監督署への届出が必要
- 労働者への周知が必要
という重要なポイントがあります。
社労士試験では頻出論点であり、実務にも直結する内容です。
今後も一つひとつ理解を積み重ねながら、合格を目指して頑張っていきたいと思います。
同じように社労士試験合格を目指している皆さん、一緒に頑張りましょう。

