こんにちは。
私は社会保険労務士(社労士)試験合格を目指し、日々の学習記録をブログとして残しています。
働きながらの受験勉強は決して簡単ではありませんが、「毎日30分でも継続すること」を大切に、一歩ずつ前進していきたいと思います。
今回は、労働基準法の重要テーマである**「36協定(サブロク協定)」**について30分間学習しました。
36協定は、時間外労働や休日労働を理解するうえで欠かせない制度です。社労士試験でも頻繁に出題されるため、しっかり理解しておきたい内容だと感じました。
この記事で分かること
- 36協定とは何か
- なぜ36協定が必要なのか
- 法定労働時間との関係
- 特別条項付き36協定とは
- 社労士試験で押さえるべきポイント
- 実務での活用場面
今日の学習内容
- 学習時間:30分
- 科目:労働基準法
- 学習テーマ:36協定
本日は、労働基準法第36条に定められている「36協定」について学習しました。
普段の仕事でも「36協定」という言葉を耳にすることがありますが、なぜ必要なのかを改めて理解することができました。
36協定とは?
36協定とは、
会社が労働者に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合に必要となる労使協定
です。
労働基準法第36条に定められているため、
36(サブロク)協定
と呼ばれています。
なぜ36協定が必要なのか?
労働基準法では、
法定労働時間
- 1日8時間
- 1週40時間
が原則です。
前回学習した「時間外労働・休日労働」の記事でも学びましたが、本来はこの時間を超えて働かせることはできません。
しかし、
- 繁忙期
- イベント対応
- 人員不足
- 突発的な業務
などの事情により、どうしても残業が必要になる場合があります。
そこで必要になるのが36協定です。
法定労働時間との関係
36協定がない場合
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 1日8時間超 | 違法 |
| 週40時間超 | 違法 |
| 法定休日労働 | 違法 |
36協定がある場合
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 時間外労働 | 可能 |
| 休日労働 | 可能 |
| 残業命令 | 可能 |
※割増賃金の支払いは別途必要
特別条項付き36協定とは?
通常の36協定には上限があります。
しかし、
臨時的な特別の事情
がある場合には、
特別条項付き36協定
を締結することで、さらに長時間の時間外労働が認められる場合があります。
ただし、
労働者の健康確保のため、
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内
- 単月100時間未満
などの上限規制があります。
社労士試験でも頻出の重要ポイントです。
試験で覚えておきたいポイント
36協定の相手方
36協定は、
- 労働者の過半数で組織する労働組合
または
- 労働者の過半数代表者
と締結します。
この部分は試験でよく問われます。
ポイント整理表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 労働基準法第36条 |
| 通称 | 36協定 |
| 目的 | 時間外・休日労働を可能にする |
| 相手方 | 過半数労働組合または過半数代表者 |
| 必要手続 | 労使協定締結・届出 |
| 試験頻出度 | ★★★★★ |
実務とのつながり
携帯ショップでも、
- 新機種発売日
- 大型キャンペーン
- イベント出店
- 決算期
などで業務量が増えることがあります。
そのような場面で適切に労務管理を行うためにも、36協定の存在は非常に重要だと感じました。
社労士試験だけでなく、実際の店舗運営にも関わる知識だと思います。
試験ワンポイント
「36条=残業OKにするためのルール」
社労士試験では、
36協定を締結したからといって割増賃金が不要になる
という誤りの選択肢が出ることがあります。
36協定は、
残業を合法化するための手続き
であり、
割増賃金の支払い義務は別
であることを押さえておきたいと思います。
前回の記事はこちら
前回は「解雇予告」について学習しました。
労働者保護という労働基準法の考え方を理解するためにも、ぜひ併せて読んでみてください。
▼前回の記事はこちら
今日の気づき
これまでは、
「36協定=残業するための書類」
という程度の認識でした。
しかし今回学習して、
労働者の健康を守りながら、企業活動とのバランスを取るための制度
であることが理解できました。
法律の背景を知ることで、知識の定着にもつながると感じています。
明日の目標
明日は、
- 就業規則
- 労働安全衛生法
について学習を進める予定です。
社労士試験の重要論点を一つずつ積み重ねていきたいと思います。
まとめ
本日は30分間、「36協定」について学習しました。
36協定は、
時間外労働や休日労働を行うために必要な労使協定
であり、社労士試験でも非常に重要なテーマです。
また、
36協定があっても割増賃金は必要
という点も忘れずに押さえておきたいと思います。
社労士試験対策としてはもちろん、実務や店舗運営にも役立つ知識として、今後も理解を深めていきたいと思います。
同じように社労士試験合格を目指している皆さん、一緒に頑張っていきましょう。

