トピックス
ひかり柴又

社労士

社労士

労働基準法に関して 男女同一賃金の原則

「男女同一賃金の原則」とは、性別を理由として賃金に差をつけることを禁止する原則です。これは、日本の労働基準法および男女雇用機会均等法に明文化されています。
2025.02.21
社労士
前へ 1 2
ホーム
社労士

Recent Posts

  • 解雇予告の除外とは?
  • 労働基準法第20条 解雇予告に関して
  • 労働基準法第19条 解雇に関して
  • 労働条件の明示に関して
  • 労働契約の効力と契約期間②

Recent Comments

表示できるコメントはありません。

Archives

  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月

Categories

  • Uncategorized
  • 社労士
ひかり柴又
© 2024 ひかり柴又.
  • ホーム
  • トップ