無事に台風7号も過ぎ去り、後日はびっくりするくらいに暑くなりました。朝からこれはしんどい1日になるだろうなと思ったら案の定とにかく暑い1日でしたね。
みなさんも体調を崩さないように、まだまだ続く暑い夏を乗り切りましょう
今日も社労士勉強頑張ります
適用除外〔労基法116条〕
労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これ
に準ずべきものについても適用あるものとする。
労働者〔労基法9条〕
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」と
いう。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
代表取締役は労働者ではないため、労働基準法が適用されることはない。代表
取締役以外の取締役は労働者に該当することがあり、その限度において労働基準
法が適用されます。
使用者〔労基法10条〕
労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関す
る事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
【問 1】 船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、し
たがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的
部分も、当然適用されない。
⇒アンサー
【問 1】 (平成16 年度 問1-A)
× 労基法116条1項
船員についても労基法1条~ 11条等は適用される。労働憲章的部分は当然に適用されないという点
で設問は誤りである。他にも、労基法116条2項、117条~ 119条、121条は船員にも適用される。
【問 2】 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実
態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族
に労働基準法が適用されることはない。
⇒アンサー
【問2 】 (平成29 年度 問2-ウ)
× 労基法116条2項 昭和54年基発153号
同居の親族であっても、常時に同居の親族以外の労働者を使用する事業に使用されている者であって、
事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、就労の実態が他の労働者と同様であり、賃金も他
の労働者と同様に支払われているような場合には、労働者に該当し、労基法が適用される。
【問3 】 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事
一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用さ
れる。
【問3 】 (平成29 年度 問2-イ)
× 平成11年基発168号
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者に
ついては、家事使用人に該当し、労基法は適用されない。
色々もやっとする事はありますが、まぁ平和な1日なんだろうなと思う今日です。
ブログの更新も3日坊主になってしまい、今日は3日ぶりに記載をしています。
バタバタすると、どうしても文章記載や内容に1時間近く時間が現在はかかっているので、
時間が上手く作れないと後手に回ってしまいます。
ジュリア選手国内でのラストマッチ
https://dsf-marigold.com/blog/20240819korakuen/
社労士勉強頑張ります
1–1 労働基準法違反の労働契約
⑴ 労働契約の特殊性
労働契約には、一般の契約と比較して次の特徴があります。
イ 使用者は多数の労働者を雇い入れた組織(企業)で活動するため、労働条件等について画一的処理が必要になる。
ウ 使用者は経済的にも優位であることから、労働者は不利な条件を飲まされがちである。
⑵ 労働契約の効力
労働契約の特殊性から、労働条件を規律する法律(労働基準法等)を作り、その基準に満たない労働条件を無効としています。
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については
無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。
労働契約中、労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定めている部分
のみが無効になります。残りの部分は有効な労働契約として存在する。また、無効
となった部分は労働基準法に定める基準に置き換えられます。
Q1 労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約につ
いて、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充す
ることも定めている。
A1 ○ 労基法13条
設問のとおり。労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について
は無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。
Q2 労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第
16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を
定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。
A2 ○ 労基法13条
設問のとおり。なお、残りの部分は有効な労働契約として存在する。
Q3 労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士
等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについ
ては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準
法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条
違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては
5年、その他のものについては3年となる。
A3 ○ 労基法13条 14条1項 平成15年基発1022001号
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
3年(一定の契約は5年)を超える期間について締結してはならないものとされ、それを超える期間
を定めた場合、それぞれ3年(一定の場合5年)に短縮される。
今日はまだ終わらないけど良い1日になると良いですね。
明日も良い1日を。
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