法定労働時間と特例に関して

【社労士対策】労働基準法32条の法定労働時間に関して

労働基準法の基本の中でも、労働時間に関するルール(第32条)は、社労士試験でも頻出です。
「1日何時間まで働かせていいの?」「週の上限は?」といった疑問を解決するために、法定労働時間の仕組みなどに関して学んでいこうと思います。

法定労働時間の原則とは?

労働基準法第32条では、次のように定められています。

使用者は、労働者に1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。

つまり、基本は「1日8時間以内、かつ週40時間以内」がルールです。
これを超える労働をさせるには、36協定の締結と届出が必要です。

特例で「週44時間」まで認められる業種とは?

すべての職場がこの40時間ルールに縛られるわけではありません。
労働基準法施行規則第25条では、一部業種に限り、以下の条件で「週44時間」の労働が可能です。

【特例が適用される業種】

  • 小売業
  • 美容業
  • 旅館・飲食店
  • 映画館・演劇・接客娯楽業

【特例が適用される条件】

  • 常時使用する労働者が10人未満
  • 対象業種であること

この場合、週44時間までは法定労働時間の枠内とされ、時間外労働扱いになりません。

原則と特例の比較表

項目 原則 特例
労働時間 1日8時間、週40時間 週44時間(1日8時間以内)
対象業種 すべての業種 特定業種(例:小売・飲食など)
労働者数 制限なし 常時10人未満の事業場
届出 36協定が必要(時間外労働時) 同様に必要(超過する場合)

社労士試験での重要ポイント

  • 法定労働時間の数字(1日8時間、週40時間)
  • 特例業種と適用条件(業種+10人未満)
  • 特例の適用には「労働者数の常時人数」が判断基準
  • 36協定と労基署届出の必要性

まとめ

労働基準法第32条は、労働時間の基本を定める条文であり、
実務でも試験でも最重要級です。

原則と特例、そしてその適用条件まで、正確に押さえておくことが社労士合格への第一歩です。

 

過去問
Q1:労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

A1:○   設問のとおり。就業規則等で定める1週間の起算日について、何曜にするかは自由である。

Q2:常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

A2:○   設問のとおり。週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者は、常時使用する労働者とされる。

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