WWE
休憩〔労基法34条1項〕
使用者は、休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
労働時間休憩時間
6時間まで与えなくてもよい
6時間を超え8時間まで少なくとも45分
8時間を超える場合少なくとも1時間
短い人も長すぎる人もいますが、その辺りって1人で働いていれば別ですが、周りいる場合、こうゆうところで歪が出てきてしまうので要注意なんですよね。
休憩時間を与えなくてもよい者(労基則32条)
次の者に対しては、業務の特殊性から休憩を付与しなくてもよいとされている。
イ アの乗務員のうち、長距離にわたり乗務しない者のうち、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合で、かつ、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当する者
ウ 通信業の事業に使用される労働者で、屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事する者
休憩時間は、一斉に与えなければならない。
休憩時間を実効あるものとするために、一斉に与えなければならないとされている。ただし、一定の場合には一斉休憩の例外(一斉に休憩を与えなくてもよい)が設けられている。
一斉休憩の例外〔労基法34条2項・38条2項、労基則15条・31条〕
運送、販売、理容、金融保険、映画製作、演劇、郵便、信書便、電気通信、病院等、
保健衛生及び旅館等接客娯楽並びに官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を
除く)の各事業
② 労使の書面協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)
上記の事業以外であっても労使協定(届出不要)で以下の事項を定めた場合
ア 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
イ 一斉休憩の適用を除外する労働者に対する休憩の与え方
③ 坑内労働
休憩時間の自由利用〔労基法34条3項〕
休憩時間は、自由に利用させなければならない。
休憩時間は、原則として自由に利用させなければならない。ただし、休憩時間の自由利用の原則は、次の労働者には適用されない。
休憩時間の自由利用の適用除外〔労基則33条、労基法38条2項〕
員で児童と起居をともにする者
② 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする
者(その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、あらかじめ所轄労働基準監督
署長の許可を受けなければならない。)
③ 児童福祉法6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のう
ち、家庭的保育者(同条9項1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この③において
同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保
育者が同時に保育を行う場合を除く。)
④ 坑内労働
Q1 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
A1 ○ 昭和63年基発1号
設問のとおり。就業規則等で定める1週間の起算日について、何曜にするかは自由である。
Q2 1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
A2 ○ 昭和29年基収6143号
設問のとおり。設問のように遅刻した時間の分、終業時刻を繰り下げて労働させることは、時間外労
働に従事させたことにはならず、36協定がない場合でも、労基法32条違反にならないこととされている。
24年10月からの最低時給が公表されてきましたね。
各地域によってバラツキがあるのは致し方ないとは思いますが、
例えば東京だと1,163円埼玉だと1,078円でその差は85円
これを8時間×20日間で仮に計算すると13,600円変わってきます。
たった1駅違うだけで10,000円近く手残り違うなら、特に学生とかギリギリの人は東京出るよね。
県境の住んでいる人は高い所に行くし、そこで商売している人は時給低いと人が集まらないし、
かといって高くすると、経営圧迫するしで、この問題ずっと続くのでしょうけど、AI活用含め
抜本的に変えていかないと何かとしんどい時代になってきているなと思いました。
と同時に人手不足は本当にどこもあると思いますが、
ダメな人はホントにダメです。最低限の礼儀がない人はどこいっても何やっても通用しません
① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② ①のただし書の事後の届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
事後の届出があった場合において、所轄労働基準監督署長が、その労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、使用者に対して、その後にその時間に相当する休憩時間又は休日を与えるべきことを命ずることができる。
この場合は、休憩時間又は休日を与えればよく、その時間について賃金や休業手当を支払う必要はない(使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない)。
年少者についても、その必要の限度に応じて時間外・休日労働及び深夜業が認められている。
公務のために臨時の必要がある場合においては、事前の許可や事後の届出を行うことな
く、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務
員について法定の労働時間を延長し、法定の休日に労働させることができる。
この場合、年少者にも必要の限度で時間外・休日労働をさせることができるが、深夜業については認められない。
Q1 労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間
外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わ
せることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合に
おいては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。
A1 ○ 労基法33条1項
設問のとおり。災害時の判断を使用者の自由に任せることは濫用のおそれがあることから、所轄労働
基準監督署長の事前の許可を受けるべきこととされている。
今日も良い1日でした
明日も続くと良いですね
コメント