WWE BASH in BERLIN

WWE

今更なのですが、WWEのRAWを少しずつ見始めて、やっと面白さに気付き始めました。
ただ全く分からない事しかないので少しずつ勉強というか、なるほどねって感じですね。

アベマで火曜日の21時から見れるのですが、当然その時間に見る事が出来ず、少しずつ見る事しかできず、もう1つのスマックダウンに至っては全く見る事が出来ていないので2つ見るとよりWWEを楽しめるのでしょうが、時間があれば見てみたいですけどね。

さらにもう1つのブランドがあるみたいで、余計に何が違うか分からない、、、

スターダムはNEWBLOODがあって、若手の登竜門となっており、まぁ分かるのですが、、、

そんな中でBASH in BERLINが8/31に行われて、これは早めに見る事が出来ました。
また今日から新しいストーリーが始まると思うので、最近見始めたので一通り楽しめました

コーディ・ローデス(C) vs. ケビン・オーエンズ
アルバ&アイラ(C) vs. ビアンカ&カーギル
CMパンク vs. ドリュー・マッキンタイア
リプリー&ダミアン vs. リブ&ドミニク
グンター(C) vs. ランディ・オートン


上記の5試合だけなのかな?放送されたのはこの5試合だと思いますが、
全試合面白かったし、見入ってしまいました。

まだ奥深さを味わっていなく、シンプルに強さというか凄さしか分かっていないのですが
女子タッグのビアンカ&カーギル このチーム強いというか規格外に凄い。
1人が元陸上選手みたいでバネが凄いし、日本人にはマネ出来ないレベルでシンプルに
2vs2なら負けないのではないか??と思わせるような内容でした。

今日は全く社労士せずにしかもWWEを短くしか記載出来ていないのですが
時間あれば本当にゆっくりと見たくなります。


とにかく熱気が凄いのと選ばれた人しか、メインのメイン大会出れないと思います。
10月最初にまた大きな大会あるはずなのですが、そこに選ばれるだけでも凄いので
9月はストーリー作りなのでしょうね。

日本人も数人参加していますが、またどこかの機会で記載出来ればと思いますが、スターダム出身というのも凄いですよね。ジュリア選手も渡米して、これからますますWWE見逃せなくなりそうです。

駄文

昨日複数名で飲む機会があり、参加者は自分よりも年下で気を自分に使ってくれるメンバーだけで飲んでカラオケというどうしようもない夜を過ごしていたのですが、
ここ最近の飲む機会は全部そのようなメンバーで飲んでおり、今日ふと思ってしまったのですが、随分友達というか全く気を使われないメンバーと飲んでいないなと。

恐くなったというか、全くごぶごぶのメンバーでご飯に行ったら自分は耐える事が出来るのかな?と無駄な心配をしてしまい、気を使ってくれる人がいないと楽しめるのかな??とか思ってしまったので、近いうちに友達とご飯にいこうと思った1日でした。

どーでもいい内容ですね、、、

社労士勉強頑張ります
労働時間

労働時間とは、休憩時間を除いた拘束時間のことをいいます。
実際に労働した時間はもちろん、使用者の指揮命令に入ってからの時間は、手待時間も含めて労働時間として取り扱われます。

1 所定労働時間
使用者によって就業規則や労働契約で決められた時間。法定労働時間を超えることはできない。
2 法定労働時間
法律で労働時間の限度として決められている時間。

労働時間に含まれる例
▪作業の準備・後始末→使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われている場合
▪手待時間→原則として労働時間となる
▪更衣→一定の作業着などの着用を義務付けている場合
▪教育・研修→就業規則等で出席が強制されているもの
▪健康診断→特殊健康診断
(一般健康診断にかかる時間は必ずしも労働時間としなくてもよい。)
▪自発的残業→使用者が知りながら放置している場合は労働時間
▪安全委員会及び衛生委員会の開催に要する時間

今の若い人たちは権利ばかりを主張しているイメージがあるのですが、時間とか気にせず
働けば良いのにって思いますけどね。身体を壊してまでは当然良いですが、年齢を重ねて、結婚など含めて自由が利かなくなると、ますます働けなくなるのに。

法定労働時間と特例

⑴ 法定労働時間の原則

労働時間〔労基法32条〕
① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させては
ならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間
を超えて、労働させてはならない。

 

過去問

Q1 訪問介護事業に使用される者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される短時間労働者が、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、使用者が、訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。

A1 ○   労基法32条 平成16年基発第0827001号
設問のとおり。具体的には、使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、例えば、訪問介護
の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一つの利用者から次の利用者宅
への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当する
ものと考えられる。

Q2 労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までの
いわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合
でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1
日」の労働とする。

A2 ○   労基法32条2項 昭和63年基発1号
設問のとおり。「1日」とは、原則として、暦日(午前0時から午後12時まで)をいう。ただし、継
続勤務が2暦日にわたる場合は、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、その勤務は
始業時刻の属する日の労働として労働時間がカウントされる。
例えば、午後6時から翌朝4時までの業務では、暦日で分けずに、始業時刻の属する日の労働として
取り扱われ、10時間労働となる。

今日も良い1日でした
明日も良い1日にしましょう

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