これってどこの業界にも当てはまるので、そこの善悪の要素を加味しないと、
昔から言われている
悪名は無名に勝る
が実際にまかり通ってきてもおかしくないので、変なyoutuberなどが出てきても
致し方ないのかなと。
退職時等の証明等・金品の返還、退職時等の証明・ブラックリストの禁止
① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、労働基準法20条1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がなされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ ①(退職時の証明)及び②(解雇理由の証明)の証明書には、労働者の請求しない事
項を記入してはならない。
1 退職の場合
労働者の自己都合による退職の場合に限らず、使用者より懲戒解雇された場合や、契約期間の満了、定年退職等により自動的に契約が終了する場合も含まれる。また、証明書の請求は退職と同時に行わなくてもよい。
2 請求
使用者が退職時の証明書を遅滞なく交付しなければならないのは、労働者から請求があった場合に限られる。退職時の証明書の証明事項は、労働者の請求した事項に限られる。労働者の請求しない事項は、たとえ法定証明事項であっても記入することが禁止されている。なお、退職時から2年以内に請求する必要があるが、回数については、制限は設けられていない。
もう何もプラスに働く事がない中で、本当に疲れる作業です。そのくせ権利ばかり主張をしてくる。。。
ブラックリストの禁止
使用者がいわゆるブラックリストを作成して自分の会社に好ましくない労働者が入ることを防ぐ策を講じることを禁止し、労働者の正当な就職の機会を確保している。使用者は労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分あるいは労働組合運動に関する通信をすることを禁止されている。
退職時等の証明〔労基法22条4項〕
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
金品の返還〔労基法23条〕
① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② ①の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を
7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
Q1 使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の
種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求し
たとしても、これを交付する義務はない。
A1 × 労基法22条1項
設問の退職時の証明書は、退職の事由を問わず、労働者が請求した場合には、使用者は遅滞なくこれ
を交付しなければならない。
Q2 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場
合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければ
ならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議の
ない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
A2 ○ 労基法23条
設問のとおり。条文そのままの出題である。なお、退職手当については、退職金規程等に定められた
支払時期に支払えばよいこととされている。
今日も1日お疲れ様です。
明日も良い1日にしましょう
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