今日はスターダム祭りなので
ただ月末、期末で忙しいのでおめでとうだけ
舞華選手全勝優勝おめでとうございます
強すぎでしょ?これ女帝時代続くし、よっぽどじゃない限り9.14大阪ベルト奪取しそうな勢いだけども、次の相手は中野たむ選手
これもまたセミで赤い試合行われましたが、色々と熱い試合でした。
ただ、
これどっちが強いとなったら一目瞭然なんだけど、それがその通り行かないのがプロレスの面白さというか醍醐味なんですけどね。
これからネットや現地の空気に関して色々と話題出てくると思いますが、ファンを楽しませてくれるというかワクワクさせてくれる良い団体だと思います。
大阪でマリーゴールドもシングル大会開催されていますが、切磋琢磨して業界が盛り上がった方が絶対に相乗効果出ると思うので、変に対抗意識持つことなく、盛り上げて欲しいですね。
今日も良い1日でした
明日も良い1日にしましょう
この後社労士勉強頑張りますけども、その前に8.31スターダムに関して、一夜明けて色々とコメントというか総評色々と出てきていますが、概ね好評ですよね。
上谷選手の奮闘に関して
双子対決
赤の対決
全体的にきちんとメンバー揃って試合組めば、評価される事が分かったと思われるので、
これからのマッチメイクに期待ですね。
コズエンに関して、何だか常に否定的な声も一定数あるのですけど、個人的には素晴らしいと思うんですけどね。こう生き様を見せれる、弱い部分もというのも含めて素晴らしいのですが、ジュリア選手が過去含めて嫌って言っているのが分かります。好きですけどね。
解雇予告の除外に関して
日日雇い入れられる者
1日単位の契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約が終了する労働者をいいます。これらの者は原則的には解雇の問題は発生する余地はないが、これらの者であっても1箇月を超えて引き続き使用されるようになると労働関係は継続的なものとなり、実質的には期間の定めのない契約と性質が同じになるため、解雇予告の規定を適用することにしている。
試みの使用期間中の者
本採用決定前の試験的使用期間中の労働者をいう。これらの者が、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日(15日目)から解雇予告の規定が適用されることになる。
使用期間に関しては就業規則等で自由に定めることができるが、長期の試みの使用期間を定めた場合でも14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。
2箇月以内の期間を定めて使用される者
1箇月、2箇月等の契約期間で使用される労働者をいう。これらの者が、その所定の期間(契約期間の日数)を超えて引き続き使用されるに至った場合には、原則としてのその日から、解雇予告の規定が適用されることになる。
季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
春夏秋冬の四季、あるいは結氷期、積雪期、梅雨期等の自然現象に伴う業務
(農業における収穫期の手伝い、冬季の除雪作業等)に、1箇月、4週間等の契約期間を定めて使用される労働者をいう。これらの者が、その所定の期間(契約期間の日数)を超えて引き続き使用されることになった場合に、解雇予告の規定が適用されることになる。
Q1 日日雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関
する規定は適用されることはない。
A1 × 労基法20条 昭和63年基発150号
解雇予告除外認定は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものであるが、労基法20条1
項ただし書の認定は、ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべ
き事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、即時解雇の意思表示
をした後で、解雇予告除外認定を得た場合であっても、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表
示をした日に発生すると解される。
Q2 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試
の使用をされている者には適用されることはない。
A2 × 労基法21条ただし書
試の使用期間中の者であっても14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予
告又は解雇予告手当の支払いが必要となる。
今日も1日お疲れ様です。
明日も良い1日にしましょう
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