スターダム関連が続いたので、今日は社労士勉強頑張ります
ただ一言だけ
明日31日5STAR決勝戦楽しみですね!色んな意味で無事に終わる訳はないと思います。
このワクワク感ってプロレスならではなので、大好きです
非常に動きに制限がかかっており、なにかとストレスが溜まる月末ですね。
夏休み最後の週末の人もいるでしょうけど、切り替えて楽しむしかないですね。
今日は解雇に関して
業務上の負傷・疾病により療養のために休業する期間とその後30日間は、解雇そのものが制限される。この期間に解雇したとしても、それは無効となります。
使用者は、
ア 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
イ 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
は、解雇してはならない。
1 産前・産後
労働基準法65条の規定による産前の休業は、労働者の請求がある場合にはじめて使用者に付与義務が発生する。従って、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)であっても労働者が休業せずに就労している場合には、解雇制限の対象とはなりません。
産後の休業については、出産日の翌日から8週間が法律上の休業期間である。
しかし、産後6週間を経過すれば、労働者の請求により医師が支障がないと認めた業務に就かせることができるため、当該労働者がこれにより就業している期間は、「休業する期間」に該当しない。従って、その後30日間の起算日は、産後8週間を経過した日又は産後6週間経過後その請求により就労させている労働者についてはその就労を開始した日となる。
出産予定日以前6週間の休業を与えられた後においても、出産が出産予定日より遅れて休業している期間は労働基準法65条の産前休業期間と解され、この期間も解雇制限が適用となる。
働かないとやっていけないとしたらですが、そもそも旦那頑張るとか環境変えないとしんどい気がするので、負のループに嵌るのでそうなる前に人生設計考えないと。大人ならばと思います。
赤ちゃんが不幸になる事は許されないので。
ア 使用者が労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合
イ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
イの場合は、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
労働者を解雇する場合の原則
少なくとも30日前に予告することを義務づけている。また、予告をしないで30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで解雇することもできる。予告の日数は短縮することができるため、例えば18日前に解雇予告をして、12日分の解雇予告手当を支払うこともできる。また、解雇予告手当の支払いは、原則として解雇の申し渡しと同時に行わなければならない。
① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告
をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支
払わなければならない。
② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮す
ることができる。
ア 労働者側から行われる「任意退職」(労働契約の解除)については、就業規則等に別段の定めがない場合には、民法627条により、2週間前までに解約の申し出をすればよく、労働基準法には特に規定が設けられているわけではない。
イ 使用者による解雇の意思表示の形式については、特に定められているわけ
ではなく、文書であっても口頭であっても可能である。
解雇予告の例外〔労基法20条1項ただし書〕
① 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合
② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
③ ①②いずれも所轄労働基準監督署長の認定が必要
ハローワークいってお金貰う事も直ぐには出来ないし、アルバイトで食いつないで職業訓練受けるしかないだろうけども、仕事選ばなければいくらでもあるので、まぁなんとかはなるのでしょうけど。
マックで働いているご年配の方にはシンプルに敬意を示します
Q1
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する
期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、
又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由につ
いて行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。
A1
○ 労基法19条
打切補償を支払った場合の他に、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継
続が不可能となった場合で所轄労働基準監督署長の認定を受けたときも解雇制限の規定の適用が除外
される。
Q2
使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間
及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であ
っても、解雇してはならない。
A2
× 労基法19条
事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇制限の規定
の適用が除外される。
Q3
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に
その予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日
は当該予告期間には含まれない。
A3
× 労基法20条1項 昭和24年基発1926号
解雇予告期間は暦日で計算されるため、その間の休日や休業日は当該予告期間に含まれることになる。
今日も1日お疲れ様です。
明日月末頑張りましょう
コメント