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ひかり柴又

2025-03

社労士

前借金相殺の禁止に関して

労基法17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
2025.03.29
社労士
社労士

賠償予定の禁止(労働基準法第16条) に関して

労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定められています。
2025.03.12
社労士

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