先週にあれだけ大成功を抑えた5STARからもうベルトへの流れ。
今回白も行われる事が確定しました。
赤白どちらも行われるのは、超大型のイベントだけなので、5STARからのシングルの良い流れを今回確かめたい部分や確固たるものにしたいのかなと思いますが、タッグとアーティストが全く出てこないので、これから秋はゴッデスがあるので、次はユニットの流れなのかな?
明日以降思った事書きたいですね。
社労士勉強頑張ります
⑴ 1週1休日の原則
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
休日とは、労働契約において労働義務のない日をいいます。週休2日制を採用している場合に、いずれかの日に労働させたとしても、ほかの1日の休日が確保されている限り労働基準法35条違反とはなりません。これに対して休暇は、労働義務はあるが一定の手続きによりその労働義務を免除される日のことをいう。
ただルールがなくなって無法地帯になるとどうなるのでしょうか?
適度の休みって絶対に必要だと思うのですが。
⑵ 変形休日制
毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、4週間に4日以上の休日を与えることでもよいとされている。
就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間
の起算日を明らかにするものとする。
⑶ 休日の振替と代休
休日を特定した場合は、原則としてその日に労働させることはできませんが、業務の都合などにより、あらかじめ休日とされていた日を労働日とし、その代わり、他の労働日を休日とすることができる。これが休日の振替である。
色んな理由があって休日に出て、その分平日に休んでいるならプラマイ0扱いすれば良いと思うのですが、、、
Q1 使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
A1 ○ 労基法35条 労基則12条の2第2項
設問のとおり。毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、4週間に4日以上の休日を与えることで
もよいとされている。
Q2 労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
A2 ○ 労基法35条1項 昭和23年基発535号
設問のとおり。一昼夜交代勤務の場合、継続24時間では、休みを与えたことにならない。
Q3 就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。
A3 ○ 労基法35条 労基則12条の2第2項
設問のとおり。就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合、休日
を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替え
るべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
今日も良い1日でした。
明日も良い1日にしましょう
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