従業員同士のお金の貸し借りはご法度っていう環境で育ってきて、当時はそれがなんでダメなのかな?別に自由じゃないの?と思っていたけど、なるほどね!って最近というかずっと思っていたけど改めて良い考えというか文化だよねって思います。
不正撲滅もだし、いらぬ事に対して仕事に前向きじゃなくなるので、地味に重要ですよね。
スターダムに関して
昨日の仙台大会で舞華選手がメインで全勝継続中ですが、今年はもう舞華選手と心中しても良いのではないかというくらいMVPレベルですよね。
ジュリア選手含め、マリーゴールド組も出て色々思う部分はあったと思いますが、
間違いなく舞華選手のお陰で持った部分あります。
だけど、
これで5STAR優勝して赤へのリベンジへの道筋が見えないというか、恐らく優勝は違うんだろうなと思います。
社労士勉強頑張ります
平成10年の法改正で従来の「賃金に関する事項」のほか、新たに「労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項」が、平成15年の法改正で「解雇の事由」が加えられた。
⑴ 労働条件の明示義務
労働条件の明示に関して、次のように規定されている。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚
生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明
示しなければならない。
⑵ 絶対的明示事項(労基則5条)
絶対的明示事項とは、必ず明示しなければならない事項で、書面の交付によ
り明示する必要がある。ただし、昇給に関する事項については、書面の交付は
必要とされていない。
なお、労働者が、書面の交付による明示事項が明らかとなる次のいずれかの
方法によることを希望した場合には、書面の交付によらず、当該方法とするこ
とができる。
ア ファクシミリを利用してする送信の方法
イ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用
いられる電気通信(「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が
当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができる
ものに限る。)
⑶ 相対的明示事項
定めがある場合に限って明示すべき事項には、以下のものがある。
労働条件〔労基則5条4号の2〜11号〕
① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並
びに退職手当の支払の時期に関する事項
② 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び則8条各号に掲げる賃金並びに
最低賃金額に関する事項
③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
④ 安全及び衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰及び制裁に関する事項
⑧ 休職に関する事項
⑷ 明示された労働条件が事実と相違する場合(労基法15条2項・3項)
明示された労働条件が事実と違う場合の措置について、次のように定めている。
① 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解
除することができる。
② ①の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷
する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
Q1 使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後
に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定め
のある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなけれ
ばならない。なお、本問においては、労働者が希望した場合の書面の交付に代わる明示
の方法のことは考慮しなくてもよい。
A1 ○ 労基法15条1項 労基則5条1項 平成24年基発1026第2号
設問のとおり。労働条件の明示事項は「期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満
了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合」に限って、明示しなければならないも
のとされている。また、明示する場合には「当該事項が明らかとなる書面を交付すること」によって
行うこととされている。なお、書面の交付により明示しなければならない労働条件の明示の方法につ
いて、労働者が希望した場合には、書面の交付に代えて、ファクシミリや電子メール等の送信の方法
により行うことができる。
Q2 労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うことと
されている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付するこ
とではその義務を果たすことはできない。
A2 × 労基法15条 労基則5条3項 平成11年基発45号
当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し
支えない(当然に、就業規則に記載されていない部分は別途明示が必要である)。
Q3 労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に
対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については
書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の
有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。なお、
本問においては、労働者が希望した場合の書面の交付に代わる明示の方法のことは考慮
しなくてもよい。
A3 ○ 労基法15条1項 労基則5条1項2号、2項・3項
設問のとおり。設問の他に書面交付を必要とするものは、①労働契約の期間 ②期間の定めのある労
働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって労働契約の期間の満
了後に労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る。) ③就業の場所及び従事すべき業務
④賃金(退職手当等除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期 ⑤退職に関
する事項(解雇の事由を含む)である。なお、書面の交付により明示しなければならない労働条件の
明示の方法について、労働者が希望した場合には、書面の交付に代えて、ファクシミリや電子メール
等の送信の方法により行うことができる。
まだまだ今日は終わりません。良い1日を過ごしましょう
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