今日人から聞いた話ですが、
上手く詳細は記載出来なくて伝えにくく申し訳ないのですが、舌打ちという行為をする人いる事は知っていますし実際に身近にいますが、本当に舌打ちは止めた方が良いです。
あれはダレトクにも本当にならないし、むしろ関係性が悪化するし、育ちも含めて本当にレベルが低い行為だと思いますので、どんなにイライラしていても舌打ちだけは避けた方が人として良いと思います。
今朝の記事で赤いベルトに挑戦する事に対しての本人インタビューが記載されており、見ました。
8.31が該当の日なのですが、おそらくメインではなくセミだと思われるのですが、団体最高峰のベルトがメインではないのがイマイチですが、当日は5STARの決勝戦でもあるので、それをメインにするのは問題ないですし、勝者が次のチャレンジャーになる予定なのですが、それも含めて、もう少しタイミングは考慮出来たのではないかとも思われます。
1–2 契約期間
長期の労働契約期間は、不当に労働者を拘束することになることから、これを排除し、契約
期間の最長期間を原則3年としています。
ただし、建設工事のように一定の事業の完了までの期間があらかじめ分かっている場合は、
その期間を契約期間とすることができます。
⑴ 労働契約の原則
労働契約の契約期間は3年を超えてはならない。これは契約期間を定める場合であり、契約期間を定めない労働契約も当然有効(本条による規制は受けない)。期間を定める労働契約でその期間が3年を超える場合は、3年に短縮されます。
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるも
ののほかは、3年(一定の契約は5年)を超える期間について締結してはならない。
⑵ 例外/その1 3年を超えることができる場合
以下の場合は3年を超える契約が可能である。
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの(労基法14条)
労働基準法70条の職業訓練の必要がある場合(労基法70条)
1 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
6年間で終了する建設工事で、技師を6年間の契約で雇い入れる場合等。この条件を満たすためには、その事業が有期的(期間が決められている)事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要とされます。
2 職業訓練の必要がある場合
職業能力開発促進法の規定による都道府県労働局長の許可を受けて行う認定職業訓練を受ける労働者については、訓練期間の範囲内で3年を超える期間を定めることができます。訓練期間が4年であれば、労働契約の期間を4年間とすることが可能。
⑶ 例外/その2 5年以内の期間を定めることができる場合
専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等)であって、高度のものとして厚生労働大
臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約の期
間を5年とすることができる。
この例外は高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。高度の
専門的知識等を必要とする業務に就いていない者の場合、最長3年となります。
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、5年以内の期間を締結することが
できる。
退職の申出〔労基法附則137条〕
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その
期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(高度で専門的な知識等を有する者
及び満60歳以上の者を除く。)は、政府が必要な措置を講ずるまでの間、民法628条の規定
にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使
用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
これは、法14条1項の契約期間の上限が、「原則1年(例外3年)」から「原則3年(例外5年)」に延長された際に設けられた暫定措置です(平成16年1月施行)。
契約期間の上限が1年から3年に延長された労働契約を対象とするもので、その改正の前から1年超えの期間が認められていた労働契約は対象となりません。
そのため、次の㋐㋑の者は、退職の申出(法附則137条)の対象外です。
㋐ 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約を締結する者
㋑ 高度で専門的な知識等を有する者及び満60歳以上の者
① 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了
時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が
講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基
準を定めることができる。
② 行政官庁は、①の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、
必要な助言及び指導を行うことができる。
Q1 使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度
の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契
約を締結してはならない。
A1 ○ 労基法14条1項
設問のとおり。なお、設問の労働者が、満60歳以上であれば、契約期間の上限は5年となる。
Q2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の
上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
A2 × 労基法14条1項2号
60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間の上限は5年以内であり、65歳までではない。
今日も1日お疲れ様です。
明日も良い1日でありますように。
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