台風7号

社労士
現在2024/8/16 夕方16時過ぎですが、現時点だとそうでもないのですが、これから猛烈に風雨が強くなってくるのでしょうか?何事もなければ良いのですが、近所の家の木が折れているので、既に影響は出ているのでこれ以上はない事を願いますが。

社労士勉強頑張ります

前近代的な拘束からの救済
中間搾取の排除に関して

中間搾取の排除〔労基法6条〕
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得ては
ならない。

法律に基づいて許される場合としては、
①職業安定法30条1項による有料職業紹介事業
②職業安定法36条1項による委託募集
③船員職業安定法により報酬
を受ける場合がある。

この令和の時代になって、法令が出来た背景を思うと余りにも現在の働く環境が異質というか普通すぎて中々理解が及ばない事が多いんだなというのが印象です。

賠償予定の禁止

賠償予定の禁止〔労基法16条〕
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を
してはならない。

このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にあります。

また、使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結することも禁止しています。

違反して使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をした場合には、使用者は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

前借金相殺の禁止

前借金相殺の禁止〔労基法17条〕
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなら
ない。

労働基準法17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものです。

使用者が本条に違反して前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺すると、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし、労働することが条件となっていなければ相殺できるものとされている。
例えば、介護休業期間中に事業主が立て替えた社会保険料などは相殺が可能である。

前貸の債権
労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により返済することを約する金銭をいう(昭和22年発基17号、昭和33年基発90号)。
強制貯金の禁止

強制貯金の禁止〔労基法18条〕

① 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をして
はならない。
② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当
該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協
定をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

過去問

問1 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手
段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

⇒アンサー
○   労基法5条
設問のとおり。なお、強制労働の禁止(労基法5条)に違反した場合には、1年以上10年以下の懲
役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられる。

問2 労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはな
らない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的
な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在
していると認められる場合であれば足りる。

⇒アンサー
○   労基法5条 昭和23年基発381号
設問のとおり。同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者
と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形
式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関
係が存在すると認められる場合であれば足りる。

問3 労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止してい
るが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するもので
はなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足り
るとされている。

⇒アンサー
○   労基法5条 昭和23年基発381号
設問のとおり。同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者
と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形
式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関
係が存在すると認められる場合であれば足りる。

今日も良い1日でした。

明日も良い1日にしましょう

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